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2015年12月3日

貸金業法の金銭の貸借の媒介に係る金融庁照会・回答

「一般的な法令解釈に係る書面照会手続き」に基づく照会書・金融庁回答が金融庁ホームベジにアップされました
 
http://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/index.html
 
貸金業法 整理番号1 第2条第1項
 
照会の論点は3つ...
 
論点1 貸金業法第2条1項に規定する「金銭の貸借の媒介」(以下、媒介)に該当する行為。
 
論点2 媒介に至らない行為。
 
論点3 媒介行為は、資金の融資を受けたい者又は資金の融資を行いたい者のどちらのために行われているかを問わず、媒介に該当する。回答は金融庁の銀行等向け監督指針の銀行代理業関連及び平成18年5月銀行法一部改正時のパブコメの内容に沿って、貸金業法の媒介行為も同様の判断をいたしました。
 
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