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平成28年9月14日付で日本貸金業協会TOPぺージ「おしらせ」に「貸金業法における金銭の貸借の媒介について」が掲載されました。

貸金業法により創設された規制団体のホームページで媒介解釈に関した通知が行われたことは、健全なローン媒介業環境構築のための一歩であると思います。

「一般的な法令解釈に係る書面照会手続き」に基づく照会書・金融庁回答が金融庁ホームベジにアップされました http://www.fsa.go.jp/common/noact/ippankaitou/index.html 貸金業法 整理番号1 第2条第1項 照会の論点は3つ... 論点1 貸金業法第2条1項に規定する「金銭の貸借の媒介」(以下、媒介)に該当する行為。 論点2 媒介に至らない行為。 論点3 媒介行為は、資金の融資を受けたい者又は資金の融資を行いたい者のどちらのために行われているかを問わず、媒介に該当する。回答は金融庁の銀行等向け監督指針の銀行代理業関連及び平成18年5月銀行法一部改正時のパブコメの内容に沿って、貸金業法の媒介行為も同様の判断をいたしました。 もっと


  • tobillcojp
  • 2015年6月1日

平成27年6月1日より当社代理店としてローン媒介業務がスタートしました。

代理店・宮城店 株式会社カナエール 

tel 0225-24-6211

東日本大震災で被災された方々の住宅再建でのローン相談・媒介に注力した業務を行います。

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