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貸金業法第2条第1項第3号に基づき、宅建業者が付随して行う住宅ローンあっせん(媒介)業務は貸金業登録無くして行えると解釈されています。今回の法令照会はこの宅建業者が行う当該住宅ローンあっせん業務を、貸金業登録や宅建免許のない第三者に委託することの可否について照会したものです。

照会に対する回答(文書) : 金融庁一般的な法令解釈に係る書面照会手続整理番号3

回答は簡潔明瞭「同者から委任等を受けた第三者については適用されない」と回答しております。この回答に関しての解説書を当社HPにアップいたしましたので、住宅ローン媒介に関係する皆様是非御一読願いたいと思います。

  • info9234579
  • 2月13日

貸金業法第2条第1項第3号には「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者が付随して行うもの」とあり、宅建業者が行う住宅ローンのあっせんは貸金業登録が要らないと解されています。この宅建業者か行う住宅ローンのあっせん業務を第三者(貸金業登録・宅建免許のない者)へ委託することの可否について照会したものです。

『回答は、「貸金業法第2条第1項第3号の規定は・・・・同者から委任等を受けた第三者については適用されない」と簡潔明瞭・一刀両断であり、そのような第三者への委任は認めないと結論しています。』

今回の回答と先に行った国交省回答を踏まえて、解説書を作成いたします。でき次第資料として当社HPにアップいたします。

※住宅ローンコンサルをやられている方は注意が必要です。

  • info9234579
  • 1月6日

新年あけましておめでとうございます。

弊社社員インフルエンザウイルスに感染が確認されたため

令和6年1月9日まで臨時休業とさせていただきます。

ご不便おかけし申し訳ございませんが何卒よろしくお願い申し上げます。

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