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株式会社トービルの年末年始休業につきまして下記のとおり休業日とさせていただきます。 皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。               記

■年末年始休業日 2022年12月29日(水)~2023年1月4日(水)

※2023年1月5日(木)より、通常営業を開始いたします。


※お問い合わせにつきましては、2023年1月5日(木)以降ご連絡させて頂きます。 ※新型コロナウイルス禍、しばらくの間午前10時~午後5時までの時短営業を続けさせて頂いております。(毎週水曜日は午後4時まで)

住宅新報 の2022年7月26日号(令和4年第3777号週刊)に、国交省が「不動産売買媒介契約で定めた媒介報酬の他に、住宅ローンあっせん手数料等の名目で請求や受領すると態様によって業務停止や免許取り消しの処分の可能性がある」との見解を示した解説記事が掲載されました。




今般、国土交通省へ法令適用事前確認、いわゆるノーアクションレターの照会を行い、回答を得ました。 答日令和4年4月28日にて国交省のホームページにアップされています。


答日 令和4年4月28日

【宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)】

(宅地建物取引業法第65条第2項、第65条第4項、第66条第1項)

照会内容]  [回答内容


照会内容は宅建業者が売買仲介契約で定めた仲介手数料の他に住宅ローン斡旋手数料等の名目で受け取ることの可否についてです。貸金業法第2条1項3項の解釈では宅建業者が行う住宅ローンの斡旋等は付随業務として貸金業登録をせずに行う事ができますが、 国交省回答では住宅ローンの斡旋等は宅建業務に含まれるため、別にこの住宅ローン斡旋手数料等を請求し受領することは業務停止•免許取消しの可能性がある」と回答しました。

※国交省回答を分析し、分かりやすくした解説書をアップしました。




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